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車の所有者が急に死亡! その面倒な相続  勝手に廃車することも出来なくなるって本当?!

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こんにちは。

ふろのです。

 

今日は私 パート主婦 で行政書士をしているふろのが

最近相談される案件が多い

 

「車の所有者が急に亡くなった時の手続き」について

 

お話しますね。

 

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車も

家や建物、預貯金と同じく、

 

一度死亡してしまった人の名義のまま、

 

 

売りに出したり

譲り受けたり

処分したりすることはできません!

 

 

最近、

車の事故で

命を落とすケースも増えており、

 

「死亡事故起こして

そのまま乗れなくなってしまった車、

どうすれば廃車に出来るんですか?」

 

という

問い合わせがかなり見受けられます。

 

 

また、

事故で大破している車でなく、

十分乗ることが出来る車で、

残されたご家族(相続人)に

運転免許をお持ちの方がいらっしゃれば、

 

 

その方に相続して

死亡した方の所有権を

運転できる方に移したいとお考えになる方も

多いでしょう。

 

 

けれども、

今の日本の相続の制度では

 

 

所有者が亡くなってしまった車は、

 

登録自動車であれば、管轄の陸運局事務所に

申請をして

許可されないと

 

譲ることもできないし

処分することもできない。

 

 

ましてや

そのまま乗ってしまていれば、

 

車検を受ける事も出来なくなります!

 

 

注意が必要ですね。

 

 

「我が家は、まだまだ、大丈夫。」

 

と、思われている方も、

 

いざという時のために

知っておくと安心な手続きについて

ご案内いたします。

 

 

 

まず

 

不幸にも死亡してしまった方がいらして、

その方が車をお持ちだった場合、

 

相続することができる方は法律で決まっています。

 

 

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三井住友銀行HPより引用

↑わかりやすい図がありましたので掲載しました。

 

こちらの図の通り、

死亡した人(被相続人)に配偶者がいる場合、

遺産は

第一順位である配偶者(図の場合では妻)に

相続されます。

 

ただし、家や預貯金とは違って

車の場合は

運転免許が無いと、

貰っても仕方ありませんよね?

 

この場合の妻は、

「私は運転免許がないから

子どもに相続させたいわ!」

とか、

「子供はまだ小さいから、

おじいちゃんに相続させよう。」

 

また、最近多いのは、

 

おじいちゃん亡くなり、

その方が所有していた車を

直接

孫に相続させたい、等の

希望が多いように見受けられます。

 

まず、

祖父の車を

直接、孫に相続させることは出来ません。

 

まずは祖父の妻が存命であれば

祖父の妻が相続します。

 

祖父の妻に免許がなく

どうじても孫に相続させたい場合は、

 

相続人関係図、

及び、

遺産協議書を作成しなくてはなりません。

(↑どちらも、行政書士がおつくり出来ます。)

 

また、

現実問題から

ぶっちゃけて申し上げますと、

 

 

車の査定金額によって、

作成する書類も

用意する書類も異なってくるのですね。

 

(こんなこと、漏らしちゃっていいのかしら?^^;)

 

 

私たち行政書士は

車の登録業務分野を得意として

行っている事務所があります。

(私の勤務している事務所がその一つですね)

 

みなさんは気が付かないようでいても、

 

新車や中古車を購入、売却する時には

必ず

行政書士がお手伝いをしています。

 

 

車の中古車業者や、ディラーの営業さんたちは

実はお客様に代わって

車についての手続きの書類を作成することが出来ないのです!

 

↓こうした方は多いと思うのですが、

 

「私はいつも、懇意にしているディラーがあって、

親しくしている営業の人になんでも頼んでいるから

大丈夫。」

と思っていらっしゃる方です。

 

実は、そうした方の案件も、

 

それをうけ負われたディラーさんは

行政書士事務所に

お客様の案件を持ち込んでいるのです。

 

 

所有者個人で作成し、申請する場合を除き

行政書士、行政書士法人でないと、

第三者では、勝手に書類さえ、

作成・申請できないのです。

 

 

話がそれたので戻します。

 

車の査定金額により

手続き書類が異なると申し上げました。

 

具体的に言うと

法律では

100万円以上の価値(査定金額)のある車の場合は

まるで家や不動産を相続するかのような

面倒な手続きになってしまうのです。

(↑こちらが原則ですね。)

 

 

では100万円未満の査定金額のクルマについては

どうなるのかというと、

 

 

この場合には、

死亡した方の「死亡」が記載されている戸籍謄本(全部事項証明)

原本一通。

車を相続する方と死亡した方との関係がわかる戸籍の書類(除籍謄本など)

原本一通。

相続される方の印鑑証明書一通。

全ての相続される方がたの

署名捺印をした申立書。

 

↑これらで

申請が可能となります。

 

 

また、

100万未満であることの証明として

ディーラーさんや査定士さんの

署名、捺印、日付の入った査定書の提出が必要です。

 

↑かなり

めんどうな感じがしますが

これでも

100万円以上の価値のある車の場合より

簡略化されているんです。

(※100万円以上価値のある車の場合には、

遺産分割協議書を作成しなくてはいけませんし、

上記で説明した、遺産相続相関図も作成する必要がありますから。)

 

「面倒だから死んだ人の車なんていらない」

 

と思われる方も多いと思いますが

 

しつこいようですが

 

車を廃車(抹消、税金がかからない状態にする)には

上記で示した手続きが

必ず必要なんです!

 

面倒くさがって、何もしないでいると、

 その車を使用していようが

使用しないで置いたままにしておこうが、

 

毎年5月1日に

各都道府県からの自動車税の納付書が

お手元に来ることになります!

 

税金の納付無視すれば

それこそ延滞税がかかり、

 

どこまでもどこまでも、

ついてくることになります!

 

そして死んでしまった方の税金を支払う義務も、

 

法律的には相続人に相続されてしまうから

本当に逃れられないのです!

 

(↑ 上記の相続の手続きをして、

抹消(廃車)の手続きをすれば、

自動車税はかからなくなります。)

 

 

さて、

 

こうした案件で

どこか不安な気持ちになった方は、

是非、

お近くの行政書士にご連絡ください!

 

私ふろので良ければ

メール、ライン、スカイプの相談は無料、

電話相談は30分無料で

行わさせていただきます。

 

ブックマーク欄やコメントにて

お寄せくださいませ。

 

それでは次回は、

100万円以上の価値がする

高級車についての手続きについて、

またご案内していきますね。

 

 

ふろのでした。

 

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