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参議院選挙 って そもそも 何? 今さら聞けない、選挙のしくみ。

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こんにちは。

 

ふろのです。

 

今巷では、

いつもの道路から選挙カーによる大きな声や

テレビでは

選挙放送などによって

番組が短くなっていたり。

 

 

「ああ、また、始まったな。」

という

感があります。

 

 

選挙の投票日は7月21日(日曜日)とのことですが

私はもう

息子と、期日前選挙に行ってきました。

 

 

各市町村にもよると思いますが

夜の8時まで

毎日市役所で

事前に投票することが出来ます。

 

 

7月21日の予定が

まだ解らない主婦の皆さんにも

事前投票はおすすめです。

 

 

さて、

 

今更なんですが、

 

 

どうして参議院選挙を今やっているのか

ご理解できている方は

どれくらいいらっしゃいますか?

 

 

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不肖 ふろのは

これでも法学修士なんです^^;(ハズカシー)

 

専門は憲法と行政法。

 

選挙制度なんかは

大学の時にさんざんやりましたね。^^;

 

 

そんなこんなで、

ちょっと気になったことがありまして。

 

 

先日、

私が入っているインターネット私塾の

勉強会があったのです。

 

年齢を問わず、

勉強会以外にもその後の懇親会でも

様々な方と大いに盛り上がることができました。

 

私は飲み会の席で、

若い男性3人を前にして

 

 

「なんで、

参議院は任期6年で、

改選は半分ずつ行うのか知ってる?」

 

と、

質問を投げかけたわけなんですが、

 

 

三人とも、

40代

30代

20代

の男性でしたが、

 

「知らない!解らない!」と

不思議そうにしていらっしゃいました。

 

 

あら。

そうなのね。

オバサンの常識は

少し若い男性の常識では無かったようですね。

 

 

でも、

今巷でまさに

参議院選挙の時期なのですから

少しは知識として

覚えていただきたいと思い、

この記事を書く事にしたんです。

 

 

もともと、日本の選挙制度は

1889年(明治22年)に

大日本帝国憲法が発布されると、

同時に、衆議院選挙法が制定されました。

 

 

この時現在、国会は二院制ではありましたが、

参議院は、まだ、貴族院

選挙ではなく、

華族、皇族などの世襲制で成り立っておりました。

 

 

本格的に参議院が選挙で選ばれるようになったのは

第二次世界大戦後、

現在の日本国憲法が発布された後、

1947年(昭和22年)になります。

第一回参議院選挙が行われたのもこの年です。

 

 

 それは、何故かというと、

日本国憲法には次のような条文があるからですね。

 

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 

↑大日本帝国憲法時代にも、衆議院は存在したのですが、

日本国憲法になると、

衆議院と参議院の二つで、国会を構成しなさいよ、

と、なったわけです。

 

そこで、昭和22年の第1回参議院選挙となったんですが、

 

 

そもそも、何で、、

国会って二つの院

(衆議院や参議院、アメリカで言うと上院、下院。。。)

に分かれているのでしょうか?

 

 

そのルーツは議会の発祥であるヨーロッパの歴史にあります。

 

 

一般的に国民を平等に代表するものは「下院」と呼ばれ、身分・職能・地域などにもとづく特別な代表方式をとるものは「上院」と呼ばれます。

 

 

それは、もともとヨーロッパの封建制による身分社会を表しているんですね。

「下院」=平民の代表、という感じでしょうか。

 

 

そう、

もともと、参議院である「上院」は

身分の高い貴族や、能力の高い医者など、専門的知識を持っている高名な方々が、

平民(庶民)で構成された下院」が暴走するのを、

ストップするような役割があったと思われます。

 

 

「庶民の暴走にストップをかける役割」=混乱のない国政の実現につながるからです。

 

 

現在の各国、議会制民主主義と呼ばれる国家では、

「議会」は国民による選挙によって選出された議員によって構成されます。

(普通選挙)

 

 

また、現在のほとんどの議会制民主主義国家では、三権分立の観点から

「議会」と「政府」「司法(裁判所)」との役割は分担され権力の分散が図られています。

三権分立(さんけんぶんりゅう)というのは、

権力が集中しないようにする民主主義的な知恵ですね。

 

 

ところが、

国会は国民の代表から成り立っている(国民主権)理由から

日本国憲法には、

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

とあります。

 

 

「議会」は「決定機関」としての立法」(法律を作ること)を行っており、

法治国家の根幹である法律を制定する機関として、

国家における最高機関として位置づけられているんですね。

 

 

ところが、

衆議院も、参議院も、

国民の代表としては同じなんですが、

参議院には特別な規定があります。

 

 

日本国憲法

第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

 

参議院だけ、任期が6年で、半分ずつの改選されるというものです。

 

 

また、普通選挙なんですが、

皆様よくご存じのように、

2015年に改正

選挙権(投票できる権利)の年齢が満18歳に引き下げられました。

 

けれども、

立候補できる権利(被選挙権といいます)については、

衆議院議員に立候補できる年齢は25歳になっていますが、

参議院議員に立候補できる年齢は、30歳になっているんです。

 

↑これは

どういう意味なんでしょうかね?

 

なんで、参議院だけ、年齢が高いのでしょう?

 

 

そして、

何故、参議院は6年間の任期が決まっていて、

衆議院のような解散がない代わりに、

半分ずつの改選となっているのでしょうか?

 

 

(現在、行われている参議院選挙いあっても、

半分の人数しか選挙が行われていませんので、

もう半分の参議院議員は、

普通に国会議員として活動しているんですね。

 

↑これは

衆議院とは違っています。

日本国憲法でも、

第五十四条1 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

 

2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 

3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

↑下線を引きましたが、

参議院には緊急集会条項があります。

 

 

これは、どうしてこんな条項があるのでしょうか?

 

それは、

私が大学及び大学院で学んだ知識ですが、

 

日本国憲法作成当時から、

衆議院の解散と参議院の改選が同時に重なってしまうということ、

(衆参同日選挙)が予想されていたんだろうと思われます。

 

 

私の担当教授は

衆参同日選挙に難色を示しておられました。

何故ならば、

本来二院制がとられているという事は、

もし、片方の選挙中に何かあったときには、

もう片方が、補完する役割があるからです。

 

 

参議院の緊急集会条項は、

衆議院はいつ、解散するか解らないため、

参議院のすべてを改選してしまうと、

もしも、衆参同日選挙だった場合に、

選挙期間中、

一人の国会議員も居なくなってしまう事への、

保険のようなものなんですね。

 

 

私の担当教授は

当時、

こうした衆議院解散時に参議院が衆議院の役割を行う事から、

わざわざ、衆議院と参議院の選挙を同じ時に行う、「衆参同一選挙」は、

「憲法違反なのではないか。」と

おっしゃられていたこともありました。

(あくまで、大学のゼミ授業の中のご発言ですが。)

 

 

幸い、

参議院の半数改選条項があることにより、

この

「衆参同日選挙」による、

国会議員が一人も居なくなってしう会う状況には

ならないのが現実です。

 

 

ここでいう

緊急に参議院を招集する場合とは、

例えば、

日本が他の国から攻撃を受けた場合。

火山の大噴火や、大地震が起こった場合。

その他津波、豪雨、テロによる混乱など、

国会の意思を問わなくてはいけない場合。

 

↑つまり

日本が「有事」になった場合です。

 

 

あまり、考えたくありませんが、

一人も国会議員が居なくなった時が存在してしまったら、

何もかも、行政府である「内閣」の

一存で決められてしまうことになりますよね。

 

なお、

この緊急集会時に参議院で可決した

法律案は、

この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したという法律となります。

 

 

参議院のしくみについて

少しご理解いただけましたか?

 

 

もともと、参議院は、

知識が豊富で、

特別な経験があり、

6年間も議員が出来て、

当別な弾劾などを受けない限りは、

辞めさせられないので、

それなりの「人格者」を選ぶべきだと思うんですね。

 

 

だから、

立候補できる年齢も衆議院より5歳も上なんだと思われます。

 

 

今回の選挙。

皆様は選ばれる候補者の方々に

衆議院とは違う参議院の意味を理解されて

投票行動に表していただきたいと思います。

 

蛇足ですが、

日本国憲法では、

参議院よりも衆議院の方が

優越しています。

 

これはやはり、

国民の代表としての色を濃く衆議院に表す、

という事を期待している制度に他ならないのではないでしょうか?

 

(衆議院の優越)条項。ばっすい。

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、

衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

 

衆議院と参議院の意見が違っても、

結局のところ、衆議院の意見が国会の議決になるのが現実です。

 

 

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

 

↑衆議院で可決された法案が、参議院で60日間可決されなければ、

もう、決めなくていいから!と

衆議院の議決が国会の議決になってしまいます。

 

 

こんな現実でも、

本当に参議院の意味はあるんでしょうかね?

 

 

予算案については、もっと差別的です。。。

日本国憲法第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

 

衆議院と参議院の意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。

 ↑さらに、

待っていられる期間が短くなりました;;

 

 

条約の締結もしかり。

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

 

 ↑ようするに、、参議院が衆議院の居ない間に、

一生懸命頑張って条約を締結しても、

そのあと

衆議院の決定により

覆っちゃうかもしれないって感じですかね。

 

 

こんなに、優位性の高い、

衆議院ですが、

 

でも、やはり、

衆議院は、

任期は4年ですが、

いつ、解散になるかわからず、

不安定である側面も多いです。

 

 

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、

又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、

総辞職をしなければならない。

 

 ↑内閣総辞職か、

衆議院の解散か。

よく、迫られる場面が多いですね。

 

 

こんな背景もあり、

参議院は

国政の安定のために

あくまでも「補完機関」

として機能しているのかもしれません。

 

 

現実には

補完機関であろうがなかろうが、

多大な選挙費用がかけられ、

立候補している人たちは

必死に政党の名前を叫んでいます。

 

「安倍政治の。。。。!」

などと

様々な政見放送も見ていますが、

 

 

もともとの参議院の意味と

ちょっとずれている候補者の発言が多いと思うのは

私だけでしょうか?

 

 

本来であるなら、

「私は今まで、こんな経歴を持ち

こんな事に詳しい特技があります。

 

○○業界で、数々の偉業を成し遂げてまいりました。

私の知識や行動、人脈を

参議院で生かしたいです。」

 

↑こうした選挙演説を

聞きたいと思っちゃいますよねぇ。。。

 

長くなりました。

 

ここまで読んでいただき、感謝します。

 

ふろのでした。

 

 

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ぱくたそより引用 立候補者モデル画像